派遣社員でも産休・育休を取得できます。産休は労働基準法で定められた権利であり、派遣社員も他の雇用形態と同様に取得できます。産休・育休取得の際は、セントスタッフに相談し、必要な手続きを進める必要があります。
産休・育休とは
- 産休(産前産後休業):出産前後の一定期間、働く女性が取得できる休暇です。
- 育休(育児休業):出産後、子どもが一定の年齢になるまで、育児のために取得できる休暇です。
派遣社員の産休・育休取得について
- 産休:労働基準法で定められた権利であり、派遣社員も取得できます。
- 育休:育児・介護休業法で定められた権利であり、派遣社員も取得できます。
- 派遣社員の場合、派遣元(セントスタッフ)と雇用契約を結んでいるため、産休・育休の手続きは派遣元に対して行います。
- 派遣先企業との契約期間が満了する場合でも、派遣元との雇用契約が継続していれば、産休・育休を取得できます。
産休・育休取得の条件
- 産休:労働基準法で定められた期間(産前6週間、産後8週間)は、派遣社員も取得できます。
- 育休:育児・介護休業法で定められた条件を満たせば、派遣社員も取得できます。
- 一般的に、子どもが1歳になるまで取得できますが、保育所に入所できないなどの場合は、最長で2歳まで延長できます。
産休・育休取得時の注意点
- セントスタッフへの相談:産休・育休の取得を希望する場合は、事前にセントスタッフに相談し、手続きを進める必要があります。
- 契約期間:契約期間が満了する場合、産休・育休の取得によって契約が更新されない可能性もあります。
- 引継ぎ:産休・育休に入る前に、業務の引継ぎをしっかり行いましょう。
- 出産手当金・育児休業給付金:派遣社員も、一定の条件を満たせば、出産手当金や育児休業給付金を受け取ることができます。
産後パパ育休
- 派遣社員の場合、申請手続きは派遣元企業で行います。派遣先への連絡・調整も派遣元が主体となって実施する必要があります。
詳しくは厚生労働省のご案内をご覧ください。
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 リーフレット(厚生労働省)
派遣先 にも 男女雇用機会均等法 や育児・介護休業法(厚生労働省)
産休育休についてのお問い合わせ
HRソリューション部 人事課:03-6803-5623